不動産もケーキのように
均等に切ることができたらいいのに
と思ったことが何度もあります。
ケーキのようにきれいに切ることが
できれば、どの不動産を相続しても
もめることがありません。
東西南北、どこの部分を
相続しても価値が変わらなければ
と思うこともありますが、
現実はそう簡単ではありません。
もちろん南側に面している土地を
誰しもがほしいと思うのは当然です。
不動産の相続のしかたは、4つ方法があります。
①不動産を分割して分ける
②不動産を相続人のどなたかが相続し、
不動産を相続しない方には、代わりに
現金などで分ける
③不動産を売却し、お金で分ける
④共有にする
①不動産を分割して分ける場合は、
不動産を分筆しても
利用価値がある広い土地であれば
まだ、よいのですが、それでも
どこの土地をもらうかでもめるかもしれません。
ましてや、マンションの場合には
そのようなことはできません。
②の代償分割といわれるケースの場合には、
お金がほしいと思う相続人がいる場合には
有効かもしれませんが、それだけの
現金がないと難しい方法です。
③の不動産を売却したお金で分ける場合には、
現金化するので、1円単位で分けられます。
ただし、相続人全員の売却の同意が
必要ですし、全員が納得する価格で
売れるかはわかりません。
④の共有に関しては、基本的には
おすすめできません。
売却してお金で分けることが
決まっているのであれば
問題ありませんが、それ以外の場合は
避けるのが無難です。
後々、貸すにも売るにも共有者全員の承諾が
必要ですし、相続が発生するたびに、
共有者が増えていく可能性があります。
要するに、
不動産を分けることは、思っている以上に
様々なハードルがあるということです。
不動産の分け方を決めるのは
時間と労力が非常にかかるということです。
親が何も相続対策をしていなかったので、
お子さんが苦労したというお話は
いたるところでお聞きしています。
やはり、生前から不動産の分け方を決めて、
遺言書を残しておくことが
相続人のお子さんたちのご苦労を
減らすことができる最良の道だと思います。