倉庫の用途・都市計画の用途地域について①

倉庫の用途・都市計画の用途地域について①

倉庫の用途・都市計画の用途地域について①

いつもありがとうございます。

今日は倉庫や工場の用途について

お伝えしたいと思います。

倉庫や工場をお探しになる際に

建物の用途や都市計画の用途地域を気にかけて、

物件をお探しになったことがございますでしょうか?

倉庫と工場ですが、外観上は大きく異なることは

ありません。

ただし、実際の使い方(用途)は大きく異なります。

そこでまず気を付けなければならないポイントは

市区町村が定めた用途地域です。

◆用途地域とは?

用途地域とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、

建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るために、

用途地域などの地域地区を指定するというものです。

想像していただければお分かりになっていただけると思いますが、

工場や倉庫ばかりが建っている地域に、住宅がたくさん並んでいると

お互いにとってあまり好ましくないということは

ご想像していただけると思います。

住宅にお住まいの方は、騒音や振動が気になるので、

どうにかしてほしいとなるでしょうし、

倉庫や工場の従業員の方は、ここで営業活動をしているのだから

騒音や振動が出るのは仕方ないとなるでしょう。

要するに、住居、商業、工業といった土地利用は、

似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、

効率的な活動を行うことができるので、それぞれ建物を

建てられる場所は分けましょうということにしています。

それが市区町村ごとに定めた用途地域となります。

(出典:国土交通省 都市局 都市計画課HPより)

では、用途地域によって、

どのような制限が設けられているのでしょうか?

◆用途地域の種類は?

用途地域は、以下の12の地域に分類されています。

大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」の3つ

に分類されます。

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

建物を建築する際には、これらの用途地域に合致しない

用途の建物は建築できません。

例えば、第一種低層住居専用地域に工場を建築しようと

思っても、建築確認の許可はおりません。

建物を新築する際には、用途地域に合致しない建物を

建てようとすると、行政から却下されますので、

勝手に建物を建てない限り、違法建築になるというようなことは

ありませんし、建物を建てられないので、

近隣の方々とトラブルになるということはありません。

ただし、ここで気を付けなければならない点がございます。

それは、既存で建っている倉庫を、

工場として利用できるのかという点です。

一概には回答できませんが、

基本的には、利用できません。

なぜでしょうか?

用途地域を調べる必要があることと

建物建築時の建物の用途を

変更しなければならないためです。

これらについては、長くなるので

次回改めてもう少し詳しくお書きしたいと思います。

今日もありがとうございました。

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